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【横浜の社労士が解説!】介護事業所が取り組むべき「離職を防ぐ労務管理」のポイント

介護業界において、人材の確保と定着は最大の経営課題といえます。特に競争の激しい横浜エリアでは、先進的な労務管理を行うことが、スタッフから選ばれる事業所になるための第一歩です。今回は、離職を防ぎ、安定した経営基盤を築くための労務管理のポイントを解説します。

 1. 介護現場で労務環境の整備が急務とされる理由

介護の現場は24時間365日稼働することも多く、特有の勤務形態があるため、労務トラブルが発生しやすい傾向にあります。まずは現状の課題を正しく把握することから始めましょう。

介護特有の勤務形態に潜む労務リスク

現場の「当たり前」になってしまっている慣習が、法律違反やトラブルの引き金になるケースは少なくありません。

① シフト制・夜勤における労働時間の適正な把握

介護現場では、日勤、夜勤、早番など、複雑なシフト制が導入されています。ここで重要となるのが「客観的な労働時間の把握」です。タイムカードと実際の勤務時間にズレがないかはもちろん、特に夜勤帯における「仮眠時間」が、完全に労働から解放されている休憩時間なのか、それとも突発的な対応を求められる「手待時間(労働時間)」にあたるのかを明確に区別する必要があります。

② サービス残業や未払い残業代が発生しやすい盲点

「申し送り業務が長引いた」「急な利用者対応で定時を過ぎた」「着替えや準備の時間」など、介護現場では日常的に突発的な時間が生まれます。これらを「仕方のないこと」として処理し、サービス残業が常態化してしまうと、スタッフの不満が溜まるだけでなく、将来的な未払い残業代請求という大きな経営リスクにつながります。

2. スタッフの定着率を上げるための職場環境づくり

離職率を下げるためには、スタッフが「安心して長く働ける」と感じる環境を、経営側が意図的に作っていく必要があります。

職員が「ここで働き続けたい」と思える仕組み

働きやすさを向上させるための具体的なアプローチは主に2つあります。

① 業務の明確化と適切な人間関係を保つハラスメント対策

介護現場での離職理由として常に上位に挙がるのが「人間関係」です。職種ごとの役割(介護職、看護職、ケアマネジャーなど)や業務範囲をあらかじめ明確にしておくことで、現場での不要な摩擦を減らせます。また、ハラスメント防止の研修や、気軽に相談できる窓口の設置など、風通しの良い職場づくりが不可欠です。

② 有給休暇の取得推奨と柔軟なシフト管理

人手不足の現場ほど有給休暇が取りづらい悪循環に陥りがちですが、年5日の有給休暇取得は法律上の義務です。スタッフそれぞれの家庭環境やライフステージ(育児や家族の介護など)に合わせ、柔軟に変形労働時間制などを活用しながら、休みが取りやすいシフト体制を構築することが定着率アップの鍵となります。

3. 横浜の地域特性に合わせた採用・定着戦略

横浜市内には非常に多くの介護事業所が存在しており、近隣エリアを含めた人材の獲得競争は日々激化しています。

競合の多い横浜エリアで選ばれる事業所になるために

他社との差別化を図り、優秀な人材を引き留めるための戦略が必要です。

① 横浜市内の競合事業所に負けない労働条件の明示

求職者が近隣の競合事業所と比較した際、選ばれるポイントとなるのは「クリアな労働条件」です。基本給だけでなく、各種手当(夜勤手当、資格手当など)や処遇改善加算の分配ルール、そして将来のキャリアパスが就業規則や求人票に明記されているかどうかが、求職者の安心感と信頼に直結します。

② 介護業界に強い横浜の社労士へ労務管理を相談するメリット

介護保険法と労働基準法の両方に精通し、かつ横浜の地域特性や独自の助成金動向に詳しい社会保険労務士(社労士)をパートナーに持つことは、大きなアドバンテージです。法令遵守(コンプライアンス)を徹底しながら、現場の実態に即した「人が辞めない仕組みづくり」を効率的に進めることができます。

弊事務所が選ばれる理由

介護事業所の労務管理への深いノウハウ

訪問介護事業所(60名超・4事業場)で6年間労務管理の統括をおこなっていた特定社労士が在籍しています。処遇改善加算の手続きから、就業規則の整備、社会保険・労働保険の手続き、給与計算まで、各種の業務内容に対応した経験で貴社を支援。介護事業所の企業様はぜひご相談ください。

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メイクル経営管理事務所 代表 海田 正夫
一言 約10年間の会社役員の経験から会社経営がいかに大変かはよく分かっているつもりです。 「法律を守っていたら会社はつぶれてしまう。」という社長の気持もよく分かります。 しかし最低限の法律を守っていないと、そこから生ずる社員の不利益に対して損害賠償の対象となることがあり、その額が1人当たり数千万円になることもあります。当事務所は、会社経営者に労務関係の法律その他の情報を提供し、相談に対応することによって「経営上の選択肢を広げて頂くこと」を事務所理念としています。 メイクル経営管理事務所(特定社会保険労務士/行政書士) (社会保険労務士個人情報事務所 認証番号080699)
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