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就業規則作成・改訂

就業規則作成・改定

人事労務のプロフェッショナルによる
リスクヘッジ型のオーダーメイド就業規則

このようなお悩みはございませんか?

□就業規則を作成しているが、会社の実態と合っていない

□過去に作成しているが見直しをしていないため、直近の法改正に対応しているのか不安である

□従業員に就業規則の規定内容や組織のルールを理解させるやり方が分からない

「就業規則のサポート」を通して上記のようなお悩みを解決いたします。

就業規則とは

常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。

常時10人以上とは?

アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届出の義務がございます。私たち弊事務所では、従業員を1名でも採用するのであれば就業規則の作成をお勧めしております。

就業規則がない場合のデメリット

就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。

□賃金の控除ができない

□懲戒解雇ができない

□定年退職を通知することができない

□雇用関係助成金の要件を満たせない場合が多い

□有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せない

就業規則に関するよくあるご相談

「就業規則はあるけれど作成したのは数年前です。そのため現状の働き方と合っていません」

このような場合、改訂よりも現状の業務を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、トラブルが生じたとき会社を守ることができません。実態に即した就業規則を作成し、働き手に寄り添った組織づくりをしましょう。ぜひお困りの場合は当事務所にご相談ください。

「就業規則は作ったものの運用ができていません。問題はございますか?」

職場の従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はございませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関してしっかりと合意形成を行い、その内容を記載しておくことをお勧めいたします。また、就業規則は「会社の働き方のルールブック」のような役割を果たします。経営者の想いが詰まっておりますので、就業規則の説明会を実施し、経営者の想いを伝達させていきましょう。ただし、説明会では従業員から何らかの質問が寄せられるケースがありますので、専門家の同席を利用している企業もございます。

「最新の法改正に対応できているか不安」

働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されています。そのため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。 まずは現時点でどの程度対応ができているのか、可視化をしましょう。企業の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。

当事務所の就業規則サポート

1.豊富なオプション

お客様のニーズに合わせて、「就業規則作成」以外の領域もお手伝いが可能です。

2.ハラスメントや兼業・副業等の規定整備

3.育児介護休業、変形労働時間制、賃金控除、年次有給休暇等の協定

就業規則の作成スケジュール例

打ち合わせ1回目 ※目安:初回打ち合わせから10日~30日後

所要時間:2~3時間

①進め方の説明

②現在の就業体系・賃金体系等ヒアリング

ヒアリング内容の一例

□始業終業休憩時刻

□休日

□給与体系  

※現状で法律に違反している部分については分かりやすく解説の上、新ルールを決定  

※現状で決まったルールが無い場合は、詳細を解説の上、新ルールを決定

打ち合わせ2回目 ※目安:初回打ち合わせから40日~60日後

所要時間:1~2時間

①打ち合わせ1回目のヒアリング事項を反映した就業規則(初稿)の内容の確認

②就業規則に関係する労働法及びリスク回避の解説

③修正事項を修正 ※当日又は後日メール・チャットにて実施

④就業規則届及び意見書のご案内と回収 ※労働基準監督署へ届出を行っていく場合のみ実施

⑤当日以降のTODO(次回まで)

発生した修正や新規作成事項の追記 作成完了次第、労働基準監督署への届出実施

打ち合わせ3回目(最終) ※目安:初回打ち合わせから70~90日後

要時間:1~2時間

①就業規則等の納品(データ+ファイリング進呈)  

※納品は後日郵送やご訪問などその時に応じて実施

就業規則の作成・改訂を検討される方へ

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メイクル経営管理事務所 代表 海田 正夫
一言 約10年間の会社役員の経験から会社経営がいかに大変かはよく分かっているつもりです。 「法律を守っていたら会社はつぶれてしまう。」という社長の気持もよく分かります。 しかし最低限の法律を守っていないと、そこから生ずる社員の不利益に対して損害賠償の対象となることがあり、その額が1人当たり数千万円になることもあります。当事務所は、会社経営者に労務関係の法律その他の情報を提供し、相談に対応することによって「経営上の選択肢を広げて頂くこと」を事務所理念としています。 メイクル経営管理事務所(特定社会保険労務士/行政書士) (社会保険労務士個人情報事務所 認証番号080699)
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