横浜市で創業35年の社労士事務所が企業の労務改善をサポート

横浜駅から徒歩10分以内の好立地

サービス一覧

就業規則作成・改訂

就業規則作成・改定

人事労務のプロフェッショナルによる
リスクヘッジ型のオーダーメイド就業規則

このようなお悩みはございませんか?

  • 就業規則はあるものの、現在の会社の実態や働き方と合っていない
  • 長期間見直しておらず、直近の法改正に対応できているか不安がある
  • 従業員へ就業規則や組織のルールをどのように周知すればよいか分からない
就業規則の新規作成・見直し・運用整理によって、労務トラブルを未然に防げる可能性があります。
会社を守り、従業員が安心して働くためのルールを整えます

就業規則は、労働時間・休日・賃金・退職など、会社で働くうえでの基本ルールを定めるものです。 当事務所では、ひな型を当てはめるだけではなく、会社の実態や今後の運用まで踏まえて作成・見直しを支援します。

弊事務所の就業規則サポート

就業規則を整える重要性

作成・届出義務の基準 10人以上 常時使用する労働者数で判断します
義務違反時の罰則 30万円以下 作成・届出義務に違反した場合
整備をおすすめする目安 1名から 従業員を採用する早い段階から推奨

常時10人以上の労働者を使用する会社には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出義務があります。 アルバイト・パートタイマー・契約社員なども人数に含まれるため、正社員が10名未満でも対象になる場合があります。

また、法的な作成義務が生じる前であっても、従業員を採用する段階からルールを明確にしておくことで、 認識のずれや対応のばらつきを減らしやすくなります。

実態に合わせた作成・見直し

現在の就業体系・賃金体系・社内運用を確認し、実際に使える内容へ整理します。

法改正への対応を確認

古い規定や不足している項目を確認し、優先して見直すべき点を整理します。

周知・運用までサポート

作成して終わりではなく、従業員への伝え方や運用方法まで視野に入れて支援します。

トラブル時の判断基準を明確化

会社として一貫した対応ができるよう、判断の土台となる社内ルールを整えます。

ご相談いただける主な内容

就業規則の新規作成・改訂
  • 現在の就業体系・賃金体系・運用ルールを整理し、会社の実態に即した就業規則を作成します。
  • 数年前に作成した就業規則を、現在の働き方や組織体制に合わせて見直します。
関連規程・労使協定の整備
  • ハラスメントや兼業・副業など、現在の働き方に対応した規定を整備します。
  • 育児介護休業、変形労働時間制、賃金控除、年次有給休暇などに関する協定整備を支援します。
周知・運用・届出に関する相談
  • 従業員への伝え方や、実際に運用できる形へ落とし込むための考え方を整理します。
  • 就業規則届・意見書の準備や、労働基準監督署への届出に向けた流れを支援します。

就業規則がない・見直し不足の場合の主なリスク

就業規則が未整備であったり、現在の運用と合っていなかったりすると、 会社として一貫した対応を取りにくくなる場合があります。

賃金控除や給与に関するルールが曖昧になる
懲戒や解雇の判断基準が不明確になる
定年・退職時の対応に認識のずれが生じる
有給休暇取得義務や法改正への対応が遅れる
助成金の要件に必要な規定が不足する
従業員への周知不足から労使トラブルにつながる

就業規則は「あるかどうか」だけでなく、現在の働き方に合っているか、 従業員に周知され、実際に運用できているかという視点で確認することが大切です。

当事務所のサポート方針

丁寧なヒアリング

会社の現状や働き方、既存のルールを確認し、必要な規定を整理します。

優先順位を明確化

どこから見直せばよいか分からない場合も、リスクや緊急度を踏まえて整理します。

実務に合わせた内容

ひな型をそのまま使わず、実際の職場で運用しやすい内容へ落とし込みます。

作成後の運用も考慮

従業員への周知や、規定に沿った対応を行うための考え方もお伝えします。

就業規則の作成スケジュール例

作成期間の目安 70〜90日 程度

初回ヒアリングから最終納品までの一般的な目安です。 会社の状況、作成する規程数、修正回数によって期間は前後します。

  1. 打ち合わせ1回目 初回打ち合わせから10日~30日後 所要時間:2~3時間
    • 作成の進め方をご説明します。
    • 現在の就業体系・賃金体系・始業終業時刻・休日などをヒアリングします。
    • 法律上の問題点や、未整備になっている社内ルールを整理します。
  2. 打ち合わせ2回目 初回打ち合わせから40日~60日後 所要時間:1~2時間
    • ヒアリング内容を反映した就業規則の初稿をご確認いただきます。
    • 関係する労働法や、リスクを抑えるための考え方をご説明します。
    • 修正事項、届出書類、次回までの確認事項を整理します。
  3. 打ち合わせ3回目(最終) 初回打ち合わせから70日~90日後 所要時間:1~2時間
    • 完成した就業規則をデータおよびファイリングした形で納品します。
    • 必要に応じて、郵送や訪問による対応を行います。
    • 届出を行う場合は、労働基準監督署への届出を実施します。

就業規則に関するよくあるご相談

数年前に作成した就業規則が、現在の働き方と合っていません。

現状の業務や働き方を整理したうえで、部分的な改訂ではなく新しく作成した方がよい場合もあります。 実態とかけ離れた就業規則では、トラブル時に会社を守ることが難しくなる可能性があります。

就業規則は作成しましたが、うまく運用できていません。

従業員への周知が不十分な場合、労使間のトラブルにつながるおそれがあります。 すべてを細かく説明するのではなく、重要なルールを共有し、社内で認識をそろえることが大切です。

最新の法改正に対応できているか不安です。

人事労務に関する法改正は継続的に行われています。 長期間見直していない場合は、規定と実際の運用にずれがないかを確認し、優先して改善すべき点を整理します。

お問い合わせ

就業規則の作成・見直しをご検討の事業者さまへ

電話またはメールの2つの方法をご用意しております。 ご都合のよい方法でお問い合わせください。

※スマホで本サイトを閲覧されている場合、画面下部の電話バナーをタップすることで直接お電話いただけます

サービス一覧

執筆者情報
執筆者画像
メイクル経営管理事務所 代表 海田 正夫
一言 約10年間の会社役員の経験から会社経営がいかに大変かはよく分かっているつもりです。 「法律を守っていたら会社はつぶれてしまう。」という社長の気持もよく分かります。 しかし最低限の法律を守っていないと、そこから生ずる社員の不利益に対して損害賠償の対象となることがあり、その額が1人当たり数千万円になることもあります。当事務所は、会社経営者に労務関係の法律その他の情報を提供し、相談に対応することによって「経営上の選択肢を広げて頂くこと」を事務所理念としています。 メイクル経営管理事務所(特定社会保険労務士/行政書士) (社会保険労務士個人情報事務所 認証番号080699)
本件に関する無料相談はこちら

       事務所へのアクセス

PAGETOP