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社内恋愛・不倫トラブルへの介入。異動や懲戒処分はどこまで許される?

「社員同士が社内恋愛をしているようだ」

「既婚者と部下が不倫しているという噂がある」

「取引先や他の社員にも知られて、職場の雰囲気が悪くなっている」

このような社内恋愛や不倫に関する問題について、会社はどこまで介入できるのでしょうか。

会社としては、「仕事とプライベートは別」と考えたい一方、恋愛関係が原因となって職場の秩序が乱れたり、ハラスメントや業務上の問題につながったりするケースもあります。

そのため、会社が何もしなくてよいとは限りません。

一方で、「不倫をしているから懲戒処分」「男女を引き離すために異動」などと安易に対応すると、会社側の人事権の濫用やプライバシー侵害などが問題となる可能性があります。

本記事では、社会保険労務士の視点から、社内恋愛・不倫トラブルに会社が介入する際の考え方について解説します。


1.社内恋愛そのものを禁止することはできる?

まず重要なのは、

「従業員同士が恋愛関係にある」という事実だけで、会社が処分できるわけではない

ということです。

恋愛や交際は、基本的には従業員の私生活に関わる問題です。

例えば、

  • 社内の男女が交際している
  • 独身社員同士が恋愛関係にある
  • 交際相手と休日にデートしている

といった事情だけで、直ちに会社が懲戒処分を行うことは難しいでしょう。

会社が問題にすべきなのは、恋愛そのものではなく、その行為が会社の業務や職場環境にどのような影響を及ぼしているかです。


2.「不倫」なら会社が処分できる?

では、不倫の場合はどうでしょうか。

ここも単純ではありません。

例えば、従業員が勤務時間外に私生活で不倫をしているというだけであれば、それだけを理由として当然に懲戒処分できるとはいえません。

一方で、次のような事情がある場合には、会社として対応を検討する必要があります。

  • 職場内で頻繁に不倫関係をめぐるトラブルが発生している
  • 当事者間のトラブルで業務に支障が出ている
  • 上司と部下という関係を利用して交際を迫っている
  • 交際を断ったことを理由に不利益な扱いをしている
  • 職場で性的な言動を繰り返している
  • 他の従業員の就業環境を著しく悪化させている
  • 会社の信用や業務運営に具体的な重大な影響が生じている

このようなケースでは、単なる「男女関係」ではなく、職場における問題行動として対応する余地が出てきます。


3.会社が介入すべきポイントは「恋愛」ではなく「仕事への影響」

会社が判断するときには、

「不倫をしているか?」

だけを問題にするのではなく、

「その行為によって、職場でどのような問題が発生しているのか?」

という視点が重要です。

例えば、

ケース① 社内恋愛をしているだけ

業務への影響がなく、他の社員にも迷惑をかけていない。

→ 原則として会社が積極的に介入する必要性は低いでしょう。

ケース② 交際相手をめぐって職場で口論している

業務中に口論を繰り返し、周囲の社員も巻き込まれている。

→ 職場秩序の問題として対応を検討する必要があります。

ケース③ 上司と部下が不倫関係にある

上司が人事評価や仕事の割り振りを行う立場にある。

→ 公平な人事評価への影響や、ハラスメント・利益相反などの観点から慎重な対応が必要です。

このように、同じ「社内恋愛」でも会社が取るべき対応は大きく異なります。


4.異動させれば解決する?

社内恋愛・不倫トラブルが発生した際に、会社が考えがちな対応が「異動」です。

例えば、

「2人を同じ部署に置くと問題になるから、どちらかを別部署へ異動させよう」

という判断です。

しかし、異動も会社が自由に行えるわけではありません。

配転命令については、業務上の必要性がない場合や、不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を負わせる場合などには、権利濫用として無効となる可能性があります。裁判所も、配転命令についてこのような考え方を示しています。

したがって、

「不倫している2人を引き離したい」という会社側の都合だけで異動させるのは危険です。


5.異動を検討するなら「業務上の必要性」を整理する

では、どのような場合に異動を検討できるのでしょうか。

例えば、

  • 同じ部署で業務上の対立が発生している
  • 人事評価の公平性に疑義が生じている
  • 上司と部下の関係を維持することが適切でない
  • 周囲の従業員を巻き込んで職場環境が悪化している
  • 業務運営に具体的な支障が発生している

といった事情があれば、業務上の必要性という観点から人員配置を検討できる可能性があります。

ただし、「懲罰として異動させる」のか、「職場環境を適切に維持するために配置を変更する」のかは、明確に区別する必要があります。

また、異動によって本人に大きな不利益が生じる場合には、その点も慎重に検討しなければなりません。


6.「不倫したから懲戒処分」は可能?

懲戒処分についても同様です。

懲戒処分は、会社が自由に行えるものではありません。

基本的には、就業規則などに懲戒事由・処分の種類が定められていること、そして問題となる行為が実際に懲戒事由に該当することが重要です。

厚生労働省も、セクシュアルハラスメントについて、行為者に対して厳正に対処する方針や処分内容を就業規則等に規定し、周知することを事業主に求めています。

つまり、

「社長が気に入らないから減給する」

といった対応ではなく、会社のルールと具体的な事実関係に基づいて判断する必要があります。


7.懲戒処分を検討しやすいケース

例えば、次のようなケースでは、懲戒処分を含めた対応を検討する余地があります。

① 上司が部下に交際を強要している

これは単なる恋愛問題ではありません。

立場を利用した性的な言動や、交際を拒否したことを理由とする不利益な扱いなどがあれば、セクシュアルハラスメントの問題となる可能性があります。

② 職場内で性的な言動を繰り返している

当事者同士の関係だけではなく、周囲の従業員が不快に感じるような性的な言動が繰り返されている場合には、職場環境の問題となる可能性があります。

③ 不倫相手を優遇している

例えば上司が、

  • 不倫相手だけを昇給させる
  • 不倫相手だけに有利な勤務シフトを組む
  • 他の社員より明らかに有利な評価をする

など、私的関係を業務上の判断に持ち込んでいる場合です。

これは人事管理上の重大な問題になり得ます。

④ 会社の業務に重大な支障を生じさせている

交際や不倫をめぐるトラブルが原因となって、

  • 業務が停止する
  • 顧客対応に支障が出る
  • 社員同士の対立が深刻になる
  • 職場環境が著しく悪化する

などの具体的な影響が出ている場合は、会社として対応する必要性が高くなります。


8.「噂」だけで処分してはいけない

社内恋愛・不倫問題では、ここが特に重要です。

「〇〇さんと△△さんが不倫しているらしい」

「社内で有名な話だ」

といった噂だけを根拠として処分してはいけません。

懲戒処分や人事異動を検討するのであれば、

  • 何が起きたのか
  • いつ、どこで起きたのか
  • 誰が関係しているのか
  • 業務にどのような影響が出ているのか
  • 就業規則のどの規定に該当するのか

を整理する必要があります。

特に本人への聴取を行う場合には、最初から「不倫している」と決めつけるのではなく、事実確認を目的として公平に話を聞くことが重要です。


9.会社には「事実確認」と「プライバシーへの配慮」が必要

セクシュアルハラスメントについては、会社には相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認、適正な対処、再発防止などが求められています。また、相談者や行為者等のプライバシー保護も必要です。

そのため、社内恋愛・不倫に関する相談を受けた場合も、

「面白い話」として社内に広めないこと

が非常に重要です。

人事担当者や管理職が不用意に情報を共有すると、別のハラスメントや名誉・プライバシーに関する問題を引き起こす可能性があります。


10.会社が取るべき対応の流れ

社内恋愛・不倫に関する相談があった場合は、次のような流れで対応するとよいでしょう。

STEP1 相談内容を記録する

誰から、いつ、どのような相談があったのかを記録します。

STEP2 職場への影響を確認する

単なる私生活上の問題なのか、業務や職場環境に具体的な影響が出ているのかを確認します。

STEP3 事実確認を行う

必要に応じて関係者から話を聞き、事実関係を整理します。

STEP4 就業規則を確認する

ハラスメント、服務規律、懲戒、人事異動などの規定を確認します。

厚生労働省のモデル就業規則でも、各企業の実情に応じて就業規則を整備することが示されています。

STEP5 対応方法を決定する

状況に応じて、

  • 注意・指導
  • 職場環境の調整
  • 配置転換
  • 懲戒処分
  • 再発防止策

などを検討します。

STEP6 記録を残す

会社がどのような事実確認を行い、なぜその対応を選択したのかを記録しておきます。


11.「2人を別れさせる」のは会社の仕事ではない

会社が最も注意したいのは、

「社内恋愛・不倫そのものを会社が管理しようとすること」

です。

会社の役割は、従業員の私生活を監視することではありません。

会社として必要なのは、

職場の秩序を守り、従業員が安心して働ける環境を確保すること

です。

そのため、

「不倫だから処分する」

ではなく、

「その行為によって職場にどのような問題が生じているのか」

という視点で判断することが重要です。


12.まとめ

社内恋愛や不倫の問題は、会社にとって非常に対応が難しいテーマです。

基本的には、従業員の私生活に会社が過度に介入することは避けるべきでしょう。

一方で、

  • ハラスメントが発生している
  • 職場環境が悪化している
  • 人事評価などに不公平が生じている
  • 業務に具体的な支障が出ている
  • 会社のルールに違反している

といった事情がある場合には、会社として適切な対応が必要になります。

特に、異動や懲戒処分を行う場合には、「不倫だから」という理由だけで判断せず、業務上の必要性、就業規則、具体的な事実関係、処分の相当性などを総合的に検討することが重要です。


社内恋愛・不倫トラブルでお困りの企業様へ

社内恋愛や不倫をめぐる問題は、感情的な判断をすると、会社側が新たな労務トラブルを抱えることになりかねません。

当事務所では、

  • 社内トラブルへの対応方針の検討
  • 就業規則・懲戒規定の確認
  • ハラスメント相談への対応
  • 配置転換を行う際の検討
  • 懲戒処分に関する労務管理上のアドバイス
  • 再発防止のための社内ルール整備

など、企業の労務管理をサポートしています。

「社内恋愛が原因で職場がぎくしゃくしている」「不倫関係にある社員を異動させたい」「懲戒処分が可能なのか判断したい」など、対応に迷う場合は、処分を決定する前に社会保険労務士へご相談ください。

※本記事は一般的な労務管理に関する情報提供を目的としたものです。実際に異動・懲戒処分等を行う場合は、就業規則、雇用契約、具体的な事実関係等を踏まえた個別の検討が必要です。

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メイクル経営管理事務所 代表 海田 正夫
一言 約10年間の会社役員の経験から会社経営がいかに大変かはよく分かっているつもりです。 「法律を守っていたら会社はつぶれてしまう。」という社長の気持もよく分かります。 しかし最低限の法律を守っていないと、そこから生ずる社員の不利益に対して損害賠償の対象となることがあり、その額が1人当たり数千万円になることもあります。当事務所は、会社経営者に労務関係の法律その他の情報を提供し、相談に対応することによって「経営上の選択肢を広げて頂くこと」を事務所理念としています。 メイクル経営管理事務所(特定社会保険労務士/行政書士) (社会保険労務士個人情報事務所 認証番号080699)
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