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問題社員への対応、間違っていませんか?トラブルが泥沼化する前に経営者が打つべき初手とは

問題社員への対応、間違っていませんか?トラブルが泥沼化する前に経営者が打つべき初手とは

「何度も無断で遅刻を繰り返す」「上司の指示に平然と逆らう」「SNSで会社の悪口を書き込む」……。 こうした、いわゆる「問題社員」の対応に、貴重な経営リソースを削られてはいませんか?

経営者として「目に余る。明日からもう来なくていい!」と言いたくなる気持ちは痛いほど分かります。しかし、その一言が、数百万単位の未払い残業代請求や不当解雇訴訟といった「モンスター級のトラブル」を招く引き金になるとしたらどうでしょうか。

今回は、トラブルを泥沼化させず、会社を守るために経営者が絶対に外してはならない「初動」について解説します。


なぜ「社長の説教」だけでは解決しないのか?

多くの経営者は、まずは熱心に「説教」をして本人を諭そうとします。しかし、感情に訴えるだけでは事態は好転しません。そこには2つの大きなリスクが潜んでいます。

1. 感情論の限界:「言った・言わない」の水掛け論

口頭での注意は、その場ではスッキリするかもしれませんが、法的効力はほとんどありません。後になって「そんなことは聞いていない」「パワハラを受けた」と反論された際、客観的な証明ができないため、会社側は圧倒的に不利な状況に追い込まれます。

2. 日本の労働法という「高い壁」

裁判や労働審判において、会社側が負ける最大の要因は「改善の機会を十分に与えたか」を証明できないことにあります。日本の労働法は非常に労働者保護が強く、一発退場(即解雇)は認められない可能性が高いです。「何度も指導し、チャンスを与えた。それでもダメだった」というプロセスこそが、会社を守る唯一の盾となります。


経営者が打つべき初手は「客観的な記録」

トラブルの火種を小さいうちに消し止めるために必要なのは、懲戒処分を検討することではなく、まずは「客観的な事実を記録に残すこと」です。

5W1Hで詳細に記す

「いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、どんな問題行動を起こし(What)、なぜそれが問題で(Why)、どう注意したか(How)」を記録します。

本人の反応も併記する

  • 「本人は『申し訳ない』と認めた」あるいは「『納得できない』と反論した」など、本人のリアクションも重要な証拠になります。

  • 書面による「見える化」の効果

  • 口頭ではなく、あえて「注意書」として書面で渡すことで、本人に「これは冗談ではない、深刻な事態だ」という緊張感を与える心理的効果も期待できます。


「記録の書き方がわからない…」その躊躇が命取りになる

現場では、以下のような悩みから初動が遅れがちです。

「こんな些細なことで注意書を作って、パワハラと言われないだろうか?」 「どんな言葉を使えば、法的に有効な記録になるのかわからない」

この「迷っている時間」こそが、トラブルを深刻化させる原因です。

当事務所の強みは、こうした現場の悩みに豊富な経験と実績からくる圧倒的な安心感にあります。

「今、部下がこんな態度をとったのですが、どう記録すればいいですか?」 「この注意文の表現、厳しすぎませんか?」

そんな風に、書く前に気軽にご相談ください。プロの視点で「まずはこう記録しましょう」「その表現はリスクがあるので、こちらに変えましょう」と、リアルタイムでジャッジします。問題が小さいうちにプロの知見を入れること、それが最大のリスクヘッジです。


一人で悩まず「外部の人事部長」を味方につける

問題社員への対応は、経営者にとって想像以上に精神的なストレスがかかる作業です。

顧問社労士は、単なる手続きの代行者ではありません。法的なアドバイザーであると同時に、経営者の孤独な決断を支える「精神的な防波堤」であり、「外部の人事部長」です。

当事務所では、堅苦しい相談資料を作る必要はありません。お気軽に「ちょっと壁打ち相手になってほしい」という気軽さで、いつでも相談いただけます。

まとめ:ボヤのうちに消し止めるのが「最安」の解決策

トラブル対応の成否は、すべて「初期対応」で決まります。 泥沼化してから弁護士を雇い、多額の解決金を支払うよりも、ボヤのうちに社労士と一緒に消火活動を行うほうが、コストも精神的負担も圧倒的に少なくて済みます

あなたの会社の大切な組織文化を守るために。まずは最初の一歩として、日々の出来事を「記録」することから始めてみませんか?

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メイクル経営管理事務所 代表 海田 正夫
一言 約10年間の会社役員の経験から会社経営がいかに大変かはよく分かっているつもりです。 「法律を守っていたら会社はつぶれてしまう。」という社長の気持もよく分かります。 しかし最低限の法律を守っていないと、そこから生ずる社員の不利益に対して損害賠償の対象となることがあり、その額が1人当たり数千万円になることもあります。当事務所は、会社経営者に労務関係の法律その他の情報を提供し、相談に対応することによって「経営上の選択肢を広げて頂くこと」を事務所理念としています。 メイクル経営管理事務所(特定社会保険労務士/行政書士) (社会保険労務士個人情報事務所 認証番号080699)
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